愛に恋

    読んだり・見たり・聴いたり!

「ムーンライト・セレナーデ」 『パル判決書』(上巻)の半分を読んだ。

法は、組織された一つの社会における法である場合、すなわち社会の、そして個人の、活動に関する社会的な共存関係の諸条件の総和であるべき場合に、はじめて一つの動的な人間力となるのである。法は、人間の合理性および人間の天賦の正義感から発するものである。しかしその法とはどんなものであるか。また国際法はかような性格をもつものであるか。右に示したように、一国家社会は、その起源と発展の事情からして、自己の構成員の利害が、人類一般の普遍的な目的に、関係をもつものであることを承知しており、したがってまた他の国家社会が、たんに自己と同等の権利を持つ資格があるばかりではなく、自己の権利を補充するものと考える義務を負っている。したがって、一国家が他から絶対的に隔絶しようとしたり、あるいは絶対的な自給自足体制をとろうと努めたりすることはできない。「ムーンライト・セレナーデ」のお時間です。今年に入ってまだ1冊も読み終えていない。そればかりか、やっと4分の一程度読み終えただけだ。つまり年始から始まった『パル判決書』(上巻)の半分を読んだ。上に書いたのは、そのほんの一部で、こんな論文を何百ページも読まなくてはいけない。まったく深い森の中に分け入ったようで、東西南北、方向も分からなくなった。おやすみなさい、また明日。